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商業・法人登記のQ&A

  会社の実印、印鑑カードを紛失してしまいました。どうすればよいですか?

  新しい印鑑での登録の届出・印鑑カードの廃止届出・新たな印鑑カードの交付請求を本店所在地を管轄する法務局へする必要があります。

 

  登記はいつまでにしなければなりませんか?

  会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。

登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています(会社法第915条第1項,第930条第3項等)。
登記期間内に登記の申請を怠った場合、過料の制裁に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)ので、ご注意ください。

 

  登録免許税はいくらですか?

  商業・法人登記の登録免許税は,登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一の第二十四号等に掲げる区分によって課されることとなっています(同法第2条,第3条,第9条)。→ 国税庁ホームページ

 

  役員の任期を変更できると聞きましたが?

  取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年ですが、会社法の施行により、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになりました。

 

  売掛金が時効にかかると聞いたのですが?

  はい。

売掛金等の債権について、「債権回収をせず放置している」または「支払いの催促はしたが相手が払ってくれない」という状態のまま一定期間が経過した場合に、その債権が消滅してしまう制度のことです。
ただし、債権消滅の効果が発生するのは、相手(債務者)が時効によりその債権は消滅したと主張したときです。

→ もっと詳しく

 

  確認会社を設立したのですが、会社法が施行されても、増資しなければならないのですか?

  会社法では、最低資本金規制が廃止され、株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になりましたので、確認会社についても、増資をしなくとも、定款の定めを取締役会等の決議で変更し、解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより、会社を存続させることができます(整備法第448条)。

※「確認会社」とは,最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていたものですが、設立の日から5年以内に1000万円(株式会社の場合。有限会社の場合には300万円)に増資する必要があることとされ、その登記がされないと解散することを定款に定め、その旨を解散の事由として登記簿に記録されている会社です。

 

  会社への貸付金を資本金にする方法があると聞いたのですが?

  はい。DESによる増資ですね。

→ もっと詳しく

 

  裁判所から従業員の給料に対する差押命令書が届いたのですが・・・

  債権者へ直接支払うか、法務局に供託するかが必要となります。
支払う(又は供託する)額にも決まりがあります。  → もっと詳しく

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