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会社設立・法人設立

会社設立登記のファストトラック化、開始

法務省は、平成30年3月12日(月)から、株式会社および合同会社の設立登記において、ファストトラック化を導入することを発表しました。

新たな取り組みにより、通常は審査にかかる時間が短縮され、審査開始からわずか3日以内に処理が完了することが原則とされます。このファストトラック化の導入により、設立を検討している株式会社および合同会社は、これまでよりも迅速に登記事項証明書(登記簿謄本)を入手することが可能となります。

平成30312日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始(法務省)

ファストトラック化で登記簿謄本が早く入手できる

「ファストトラック化」は、優先的に処理を行う仕組みを指します。

会社設立登記のファストトラック化とは、法務局が会社設立登記の申請に対する処理を、他の種類の登記(たとえば役員変更登記など)より優先的に行う仕組みを指します。この変更により、会社の設立登記手続きが他の登記申請よりも優先的に、かつ素早く進められることとなります。

登記が完了するまで、登記簿謄本の発行が行えません。会社は設立登記の申請がなされた日に正式に誕生します。このため、会社は設立登記の申請日から営業活動を開始できますが、登記が完了するまで、会社の存在を示すための登記事項証明書(登記簿謄本)を入手することができません。登記事項証明書が手に入らないと、例えば銀行口座を開設することも難しくなります。 

今回のファストトラック化により、これまでよりも早く登記事項証明書を入手できるようになることは、会社を設立する方にとって重要なメリットとなります。

登記完了予定日

会社の登記手続きは、申請から完了まで各法務局の混雑状況によって異なりますが、一般的には1週間前後が目安とされています。これに対して、法務省が原則として3日以内に登記を完了させる方針を打ち出したことは、会社設立を検討している方にとっては非常に朗報と言えるでしょう。

登記完了予定日は、「○○法務局 完了予定日」などとGoogleで検索すれば、各法務局の登記完了予定日を簡単に調べることができます。

書類が揃った時点がスタート

法務局が登記の審査を始めるのは、以下の条件が全て整った時点です。 

  • 登記申請書の提出
  • 添付書類の提出
  • 登録免許税の納付

書面申請の場合、これらの手続きは同時に行われます。しかし、オンライン申請の場合、登記申請と登録免許税の納付は同日に行われることが一般的ですが、添付書類は郵送で提出されることがよくあります。そのため、オンライン申請の場合、添付書類が法務局に到着した翌日以降から登記の審査が開始されることになります。

ファストトラック化は株式会社と合同会社のみの適用

会社設立登記のファストトラック化は、現在のところ株式会社および合同会社にのみ適用されています。

一方で、一般社団法人、一般財団法人、有限責任事業組合、特定目的会社などの設立登記は、他の商業・法人登記(たとえば役員変更登記など)と同じ手続きに組み込まれ、これらの登記と同様の期間がかかる仕組みとなっています。ファストトラック化の恩恵は、株式会社と合同会社に限られており、他の法人形態には適用されていません。

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