司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
司法書士法人リンク
渡辺行政書士事務所
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あまり、聞きなれないかもしれませんが、不動産を「交換」することにより、所有権を移転させることができます。
田中さんが所有する「土地A」を鈴木さんに譲渡するかわりに、鈴木さんの所有する「土地B」を田中さんに譲渡したい。
こういった場合、田中さんと鈴木さんで「交換契約」を交わし、「土地A」→田中さんから鈴木さんへ、所有権移転登記「土地B」→鈴木さんから田中さんへ、所有権移転登記と、「土地A」、「土地B」それぞれの不動産について、登記の申請をします
資産を交換した場合、通常、その資産を時価で売却したものとして課税されます。
つまり、土地A・Bともに時価5000万円とすると、田中さんも鈴木さんも、自分の土地を5000万円で売却して相手の土地を5000万円で購入したものとして、譲渡益(売却益)に対して課税されることになります。
ただし、「固定資産の交換の特例」の条件を満たせば、個人の場合は、譲渡がなかったものとされ、非課税となります(法人の場合は、圧縮記帳することができますので、詳しくは税理士へお尋ね下さい)。
「固定資産の交換の特例」が受けられる場合でも、交換差金が発生する場合は、その交換差金が課税対象となりますので、注意が必要です。
登記完了後、登記事項証明書、登記識別情報(旧権利証)、交換契約書類一式をお渡しいたします。
その他、内容により別途ご用意いただくもの等ございます。
司法書士報酬 | 110,000円(税込)+登録免許税(国税) |
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※郵送料等は別途ご負担いただきます。
※大阪府大阪市北区のA土地・B土地を交換し、2件の交換登記中の「A土地(評価額500万円~1000万円)」分を申請する場合(交換差益金が生じない場合です・B土地分も同額です)
登録免許税 | 固定資産評価額×2% (固定資産税納付書に記載している評価額をご参照ください) |
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