司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております

(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

司法書士法人リンク

渡辺行政書士事務所

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不動産を交換したときの不動産登記

不動産の交換?

あまり、聞きなれないかもしれませんが、不動産を「交換」することにより、所有権を移転させることができます。

田中さんが所有する「土地A」を鈴木さんに譲渡するかわりに、鈴木さんの所有する「土地B」を田中さんに譲渡したい。

こういった場合、田中さんと鈴木さんで「交換契約」を交わし、「土地A」→田中さんから鈴木さんへ、所有権移転登記「土地B」→鈴木さんから田中さんへ、所有権移転登記と、「土地A」、「土地B」それぞれの不動産について、登記の申請をします

不動産の交換に関する税金

資産を交換した場合、通常、その資産を時価で売却したものとして課税されます。

つまり、土地A・Bともに時価5000万円とすると、田中さんも鈴木さんも、自分の土地を5000万円で売却して相手の土地を5000万円で購入したものとして、譲渡益(売却益)に対して課税されることになります。

ただし、「固定資産の交換の特例」の条件を満たせば、個人の場合は、譲渡がなかったものとされ、非課税となります(法人の場合は、圧縮記帳することができますので、詳しくは税理士へお尋ね下さい)。

「固定資産の交換の特例」の適用要件

  • 土地と土地」または「建物と建物」のように、同じ種類の不動産を交換であること
  • 譲渡する不動産を、1年以上所有していたこと
  • 取得する不動産を、相手が1年以上所有しており、かつ交換のために取得したものでないこと
  • 取得する不動産を、譲渡する不動産と同じ用途に使用すること
  • 双方の不動産の時価の差額が、20%以内であること
交換差金が発生する場合

「固定資産の交換の特例」が受けられる場合でも、交換差金が発生する場合は、その交換差金が課税対象となりますので、注意が必要です。

交換差金が発生する事例

  • 交換に伴って相手方から金銭などを受け取った場合(受け取った額が交換差金となる)
  • 不動産の共有持分の一部を交換、一部を売買とした場合(売買代金の額が交換差金となる)
  • 取得した不動産のうち譲渡した不動産と同じ用途に使用しなかった場合(同じ用途に使用しなかった不動産の価額が交換差金となる)

手続きの流れ

  • 1
    お打ち合わせ・ご依頼 ※税理士が同席するケースが多いです
  • 2
    必要書類の収集
  • 3
    交換契約書、必要書類の作成、押印
  • 4
    登記申請(1週間~10日で完了)

登記完了後、登記事項証明書、登記識別情報(旧権利証)、交換契約書類一式をお渡しいたします。

ご用意いただくもの

  • 登記事項証明書
  • 権利証または登記識別情報
  • 交換をする方の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  • 交換をする方の印鑑(実印)
  • 交換を受ける方の住民票写し
  • 交換を受ける方の印鑑(認印可能)
  • 固定資産評価証明書

その他、内容により別途ご用意いただくもの等ございます。

費用

司法書士報酬 110,000円(税込)+登録免許税(国税)

※郵送料等は別途ご負担いただきます。
※大阪府大阪市北区のA土地・B土地を交換し、2件の交換登記中の「A土地(評価額500万円~1000万円)」を申請する場合(交換差益金が生じない場合です・B土地分も同額です

登録免許税 固定資産評価額×2%
(固定資産税納付書に記載している評価額をご参照ください)

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