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例えば、こんな時は・・アパートの所有者であり、そのアパートを賃借しているが、賃借人が行方不明であり、家賃を1年以上滞納している状態になっている場合。
賃貸人としては、部屋の中の物を処分して他の人に貸すことができるでしょうか。
こうなります・・賃借人の部屋の中の物は賃借人の所有物であり、他者が勝手に処分することはできません。
賃借人が家賃を滞納しているとしても家主が勝手に処分することはできません。公示送達を利用しての訴訟手続、執行手続により賃貸人の目的を実現していくことになります。
公示送達とは、相手方の住居所不明という理由により送達ができない場合に一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさせる方法をいいます。
賃貸人は、次の手段をとることが考えられます。
賃借人は、家賃を滞納しているので、滞納賃料の支払い請求および賃貸借契約解除の意思表示を内容証明郵便で行います。内容証明郵便は、賃借人が行方不明であり届かないので、内容証明郵便が賃貸人の下に戻ってきます。
次に、未払い賃料の支払い請求および賃貸借契約終了(解除)に基づく建物明け渡し請求訴訟を提起します。被告(賃借人)は行方不明であることから、訴状が送達できません。そこで、戻ってきた内容証明郵便と被告(賃借人)の所在を調査したことがわかる調査報告書をつけて公示送達の申し立てを行います。
訴訟手続きが進められ、未払い賃料支払い及び建物明け渡しの勝訴判決を得ることができた場合、その判決に基づき裁判所に建物明け渡しの強制執行を申し立てます。
建物明け渡しの強制執行の断行日に執行官は、建物内にある家財道具を即日売却できます。しかし、多量の家財道具等が残置されている場合や高価品が残されている場合には即日売却できないことになります。 即日売却できない場合は、一定期間保管して引取期限(約1か月)内に引き取るよう催告し期間内に引取りがないと法律の手続きに基づいて売却します。
執行官は、残置された家財道具等の処理ができた段階で相手方(賃借人)の占有を解いて、申立人(賃貸人)に建物を引き渡すことになり、賃貸人は建物を現実に取り戻すことができます。
内容証明郵便作成・・・・22,000円
訴額140万円まで・・・着手金 110,000円または訴額の8%のいずれか高い方
訴訟報酬 得た経済的利益の16.5%
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