司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
司法書士法人リンク
渡辺行政書士事務所
主な業務地域:大阪・京都・神戸・奈良を中心に、全国の不動産登記・法人対象
大阪オフィス:06-6136-3751
アクセス:本町駅より100M
京都オフィス:075-463-9446
アクセス:府立体育館150M
当事務所では、一般社団法人及び一般財団法人の設立をトータルでサポートしています。
定款作成から登記申請まで、すべてお任せ下さい。
従来の公益法人制度下において、これまで数多くの公益法人が設立されました。しかし、公益性に乏しいにもかかわらず税金面で優遇措置を受けている公益法人が存在したり、官僚の天下りの温床にもなるなど、数々の問題点が指摘されていました。
こういった批判を受け、平成20年12月1日、新たに3つの法律が施行されました。
これらの法律により、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人の4つの法人が設立できることになりました。
「一般社団法人」及び「一般財団法人」
登記によって成立し、それまでの成立要件であった主務官庁の許可が不要
「公益社団法人」及び「公益財団法人」
まず一般社団法人や一般財団法人を設立し、その上で公益認定申請の手続をして公益認定を受ける必要があります
社団法人
一定の目的のために集まった「人」の集合に対して法人格を付与するもの
財団法人
一定の目的のために結合された「財産」に対して法人格を付与するもの
一般社団法人・一般財団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つです。
ここでいう「非営利」とは、社員(団体の構成員)に対する剰余金の分配を行わないという意味ですので、一般社団法人が、収益事業を行って利益をあげることや、役員報酬や給与を支払うことなどは、全く問題ありません。(株式会社でいえば、株主配当を行わないという意味です)
一般社団法人や一般財団法人というと、公益事業のための制度のようなイメージがありますが、公益的な事業はもちろん、共益的な事業(会員共通の利益を図る活動)も、株式会社のように収益事業を行うことも可能です。一般社団法人・一般財団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度です。
一般社団法人は、2名以上の社員によって設立が可能です。一般社団法人の社員には、法人もなることができます。役員についても、理事(株式会社の取締役に相当)が最低1名いればよいため、少人数での設立が可能です。
※ただし、税制の優遇を受けるためには、理事は最低3名は必要になります。
また、一般社団法人には、かつての株式会社のような最低限必要な資産についての制限がありませんので、資産が0円でも設立が可能です。
一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出することによって設立が可能です。
非営利性を徹底している場合や、共益的事業がメインで、一定以上の非営利性を確保している場合には、「非営利型一般社団法人」という扱いになり、収益事業以外の所得には法人税が課税されないこととなります。
※いずれにも該当しない場合には、株式会社と同様、全ての収入が課税対象となります。
公益事業をメインに行う一般社団法人・一般財団法人は、一定の基準を満たせば、「公益認定」を受けることによって「公益社団法人」となることができ、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
公益認定を受けることを前提とした一般社団法人・一般財団法人の設立についても、当事務所でサポートします。
一般社団法人・一般財団法人の設立を進めるうえで、以下のポイントについて検討のうえ手続きを進められることをお勧めします。
設立時社員(一般社団法人)、設立者(一般財団法人)の印鑑証明書(定款認証日より3ヶ月以内のもの)
設立時社員(一般社団法人)、設立者(一般財団法人)の身分証明書(運転免許証等)
代表理事の印鑑証明書(登記申請日より3ヶ月以内のもの)
代表理事の身分証明書(運転免許証等)
役員全員、評議員全員(一般財団法人)の本人確認書類(住民票、運転免許証等)
法人代表者印
費用 | 222,000円 (登録免許税60,000円、定款認証52,000円、司法書士報酬110,000円(税込) |
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お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご予約の上、お越しください。
司法書士2名と事務員7名で親切、丁寧な対応を
心がけております。ぜひ相談ください。
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