司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております

(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

司法書士法人リンク

渡辺行政書士事務所

主な業務地域:大阪・京都・神戸・奈良を中心に、全国の不動産登記・法人対象

大阪オフィス:06-6136-3751
アクセス:本町駅より100M
京都オフィス:075-463-9446
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売買による不動産登記

不動産の売買による所有権移転登記

不動産を売買する場合、売主から買主へ、登記名義の変更をしなければなりません。もし名義変更をしないでそのまま放置している間に、売主が誰かに売却して名義の変更をした場合、いくら自分が先に購入したと言っても、登記をしている人に対して権利を主張することはできません。

不動産を購入する場合、一般的には、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、手続の最後は、仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこないます。

また、身内や親しい間柄での売買など、不動産会社を通さず売買する場合、当事務所では売買契約書の作成から購入日当日の代金決済まで、安全に取引ができるようすべての過程を見守ります。

ぜひ一度ご相談ください。

誰が司法書士を選ぶのか?

通常、所有権移転の登記の実費と司法書士報酬は、買主が負担します。

不動産の売買による登記申請については、仲介業者に言われるまま、仲介業者と提携している司法書士に登記をお願いするケースが多くあります。もちろん、それが悪いわけではありませんが、司法書士の選択権は、本来、費用を負担する当事者にあります。

ぜひ、報酬や相性などを比較検討されたうえで、ご自身で司法書士を選んでください。

司法書士に相談するタイミング

売買契約より前にご相談いただければスムーズです。

仲介業者や金融機関と、決済に向けて詳細な調整をする必要があるため、決済日の2~3週間前までにご依頼下さい。

※仲介業者や金融機関によっては、買主であっても司法書士の指定を受け付けない場合もあります。事前に仲介業者や金融機関にご確認下さい。

手続の流れ

ご相談-お客様

登記にかかる費用を提示しますので、下記の書類を当事務所にFAX(06-6363-8190)にてお送りいただくか、必要事項をお電話でお知らせ下さい。手続は柔軟に対応できますのでご相談ください。

  • 不動産登記簿謄本
    (もしくは、不動産の所在、土地の面積、建物の構造・床面積・築年数を教えて下さい)
  • 評価証明書
    (お手元にない場合、仲介業者に確認すれば評価額を教えてくれます)
  • 住宅ローンをご利用の場合にはご利用額

お見積もり-当事務所

お見積もりを提示(概算)します。費用について、ご不明な点がございましたら遠慮なくおっしゃってください。

ご依頼-お客様

費用に納得していただき、当事務所をご利用いただけるようでしたら、仲介業者と住宅ローン金融機関に、当事務所に依頼する旨をお伝え下さい。

その後、正式にご依頼ください。

準備、申請書類の作成-当事務所

仲介業者や金融機関とやりとりをし、登記の準備を進めます。

決済-お客様、当事務所

通常、住宅ローンを利用する金融機関の一室で行います。

お客様の残代金の支払日に司法書士が立会い、買主様に間違いなく所有権が移転するかを判断します。

所有権を取得できると司法書士が判断して初めて、住宅ローンが実行され、お金が動きます。買主様は残代金や固定資産税等の精算金を売主様に支払い、売主様は買主様に鍵を渡します。

登記費用は、このときにお支払いいただきます。

登記申請-当事務所

決済終了後、すぐに法務局に登記の申請をします。

(事案により、登記申請の前に役所にて住宅用家屋証明書を取得します)

登記完了-当事務所

登記申請後、1週間~10日で登記が完了します。登記が完了しましたら、登記完了後の書類をお客様にお送りします。

ご用意いただくもの

買主様
  • 住民票の写し
  • 印鑑証明書(住宅ローンを利用する場合。発行後3ヶ月以内のもの)
  • ご実印
  • 運転免許証など身分証明書

その他、事案によりご準備いただく書類がございますので、別途ご案内いたします。

売主様
  • 権利書または登記識別情報
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • ご実印
  • 運転免許証など身分証明書
※事案により、下記の書類もあわせて必要となります。
  • 住所や氏名の変更登記が必要な場合→住民票(戸籍の附票)、戸籍謄本
  • 売却する不動産に担保権が付いている場合→担保権抹消書類一式

(担保権の抹消書類一式は、決済終了後にローン返済先の金融機関から交付されます。売主様にその書類をお受け取りいただき、司法書士に渡していただきます)

ご参考:換地処分後の権利証

所有権の移転登記をするときに必要な権利証について、権利証に記載されている地番、地積と登記簿の記載が異なるが、所持している権利証で登記手続きができるかという質問があります。

これは換地処分が原因になっていると考えられます。

ここで、換地処分とは、もとの土地を土地区画整理事業で決めた換地計画により定められた土地を換地として交付させることをいいます。また、換地とは、換地処分の公告があった場合、従前の宅地に代わって換地計画によって定めた土地のことをいいます。

土地区画整理事業により換地処分がされた場合には、新たに権利証が発行される場合と新たな権利証の発行はなされずに従前の土地の権利証が換地後の土地の権利証となる場合があります。

従前の土地1筆に対して1筆の土地が換地として割り当てられる場合や従前の土地1筆に対して数筆の土地が換地として割り当てられる場合には、新たな権利証が発行されません。したがって、従前の権利証が換地の権利証となります。

これに対し、数筆の従前の土地に対して1筆の換地が割り当てられる場合には、「土地区画整理法による換地処分による所有権登記」がなされることにより、新たな権利証が発行されます。所有権移転登記をするときには、新たな権利証を添付することが必要になります。

また、従前の数筆の土地全ての権利証を添付するのであれば、登記手続きをすることができます。

費用

費用総額は、『司法書士報酬+登録免許税(国税)+実費』です。

司法書士報酬(買主)
土地・建物を現金で購入の場合

55,000円~

(所有権移転登記)

土地・建物を住宅ローンを

利用して購入の場合

99,000円~

(内訳:55,000円(所有権移転)+44,000円(抵当権設定))

※減税証明書取得の場合、5,500円加算。
※個人間の売買等の場合、契約書作成費用として33,000円~加算。
※取引立合費用、22,000円~加算。
※売買契約、金銭消費貸借契約立合費用、11,000円~加算。
※上記には、日当を原則含んでいます。
司法書士報酬(売主)
登記原因証明情報作成等

22,000円

登録免許税
土地

不動産課税標準額の1.5%

(租税特別措置法による軽減)

建物

不動産課税標準額の2%

(一定の要件を満たすものは0.3%に軽減)

抵当権

住宅ローン借入額の0.4%

(一定の要件をみたすものは0.1%に軽減)

実費

交通費、郵送費、事前調査費、登記事項証明書取得、など。

ご相談予約はこちら

お手続きについて、費用について、わからないことやご相談がございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご予約の上、お越しください。

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  • 不動産登記の名義って、変更しないといけない?
  • 家族に内緒で、実家の相続問題を相談したい
  • 手続き費用はどのくらい?​
  • 認知症の母の財産、どうやって管理すればいい?
  • 大阪市内の会社の総財務担当者ですが、問い合わせしてもよろしいでしょうか?
  • 電話ではうまく説明できないので、書類を持って行きたい
  • 不動産登記の印紙代って、50万円?

司法書士2名と事務員7名で親切、丁寧な対応を
心がけております。ぜひ相談ください。

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