司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
司法書士法人リンク
渡辺行政書士事務所
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代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社も登記可能になりました。
・法務省は、平成27年3月16日付けで、下記のとおり、取扱いを変更しています。
「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四
第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
例えば、ハワイ在住の日本人が、日本で内国株式会社を設立するときには、従来は、代表取締役のうち、少なくとも1名の住所は日本になければ登記申請は受理されませんでした。
また、取締役会設置会社以外の会社の場合、取締役の少なくとも1名の住所は日本になければ登記申請は受理されませんでした。
上記取扱いの変更(平成27年3月16日付)により、代表取締役の全員が外国に居住していても、登記可能になるものと思われます。
したがって、海外在住者が代表取締役という内国法人が、事実上、許されることになりました。
なお、代表取締役の氏名・住所を登記しなければならない点(会社法第911条第3項第14号)は変わりませんので、登記の添付書面には、当該代表取締役の住所に関する宣誓供述書
又は在留証明書が必要になります。
また、外国会社が日本において取引を継続しようとするときは、日本における代表者を定めなければならず、この場合に、その日本における代表者の一人以上は、日本に住所を有するものでなければならない点(会社法第817条第1項)に変更はありませんので、ご注意ください。
お打ち合わせ・ご依頼
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事前商号調査(当事務所にて)
代表者印の発注
必要書類の収集
または在外日本領事館で証明書を添付していただく書類を事前送付
↓
定款の作成・認証
(当事務所にて作成、または同時に事前送付。出資者全員にサイン又は押印して頂きます。)
↓
出資金の払込み
(出資者名義の預金口座に振り込んでいただき、通帳のコピーをとっていただきます)
各種書面の作成
(当事務所にて作成、または同時に事前送付。出資者全員及び役員全員にサイン又は押印して頂きます)
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登記申請(1W~10日で完了)
・出資者(役員)全員の印鑑証明書、各1通(定款認証日より3ヶ月以内のもの)
・出資者(役員)全員の在留証明書(住民票の代わり)や署名証明書(実印押印の代わり)
・会社代表印
・出資金が振込まれた預金口座通帳のコピー
※設立する会社内容によって、別途ご用意いただくもの等ございます。
※例えば、依頼者がハワイ在住の日本人のケースですと、
ハワイの日本領事館で
1 在留証明書(住民票の代わり)
2 署名証明書(実印押印の代わり)
を取得して頂くことになります。
2の署名証明書についてですが、就任承諾書などの書類に領事官の面前で署名していただくことになりますので、
・事前にこちらで署名書類をすべて作成してお送りする
・領事館にて署名書類に署名し、証明書をつけてきていただく
・次回帰国の際にご持参いただく
といった流れになります。
日本での押印(法人実印)は1日あれば大丈夫かと思いますが、事前の書類のやり取りや領事館での署名がありますので、次回の帰国時期から遡り、スケジューリングして参ります。
費用は、下記通常のケースに加算されます(タイムチャージ方式。)
290,000円(税込)
(登録免許税150,000円、定款認証52,000円、司法書士報酬88,000円)
※資本金2150万円以上でお考えの方は金額が変わります。お問合せください。
※登記事項証明書(480円/通)、印鑑証明書(500円/通)、郵送料は別途ご負担いただきます。
●従来は、株式会社設立実務、例えば、今までは外国人が日本で起業するためには、一般的には日本で株式会社設立し、その際には、一般的には、日本に住所がある人を1名代表取締役として選任し、2人代表として代表取締役に就任して会社を設立することになります。
その後、投資・経営の在留資格(VISA)の申請を日本の行政書士に依頼する流れとなっていました。
すなわち、日本に協力者がいるかいないかで手続きの出来不出来が分かれていました。
日本に協力者がいれば法人登記を済ませてもらい、投資・経営の在留資格を取得して日本に来ることができましたが、日本に協力者がいない外国人が1人で会社設立登記手続きをするのは事実上困難でした。
●これからの日本での会社設立と投資経営ビザ申請の流れは緩和される予定です。
定款などにより事業を始めることが証明でき、確認することで日本に入国した外国人が会社設立登記を行いやすくするため、新たに4ヶ月の在留資格が創設されます。
ちなみに、会社設立登記に必要な代表取締役の日本での住所、すなわち外国人にとっての住民票の取得手続きは、在留期間が3ヶ月を超す外国人に交付される在留カードがないとできません。この3か月の期間を補うために、4か月の在留期間を付与しようとしています。
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