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会社設立時には商号を決めなければいけませんが、現在の法律では、他の会社と「同一の所在場所における同一の商号」でない限り、法務局への株式会社設立登記申請自体は受理されます。
会社設立時の商号を決定するにあたって、自分が設立しようとする本店所在地に同じ商号がないかという類似商号の確認をすれば、他の事前調査が全く必要ないということではありません。不正の目的をもってほかの会社と誤認させる商号を使用することは不正競争防止法に抵触することとなりますが、上記以外に気をつけなければいけないことの一つに「商標権」があります。
以下に、商号決定時に気をつけておくべき3つの事例を挙げてみましたので、ご参考ください。
事例① 不正の目的をもって他の会社と誤認させるおそれのある商号を使用してはいけません。
→会社法に基づく差止請求や予防請求を受けることがあります。
事例② ある地域や業種で広く認識されている商号や著名性のある商号と同一、または類似の商号を使用すると、不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償を請求されることがあります。
→知らずに使用していた場合でも差止請求等が認められています。
事例③ 自己が使用しようとする商号を他者が商標登録していれば、それと同一、または類似の商号を営業上使用することは商標権の侵害となる可能性があります。
* 商標とは事業者が提供する商品やサービスと他者の商品やサービスとを区別するために使用する文字や図形などの識別標識(マーク)のことです。商号も商標登録をすることができ、特許庁へ出願し登録されたときに商標権として保護の対象となります。商標権の効力は日本全国に及び、登録された商標は一定の条件のもと独占的に使用することができ、他者の使用を排除することができます。商標権侵害に対しては差止請求や損害賠償等が認められています。自社のブランドイメージでもあり、大切な知的財産ですから、これらを意識した経営も重要かと思います。
このように、他者の権利を侵害していないかということを、さまざまな法律の観点からチェックをしたうえで、十分な注意をしておく必要があります。
事業が軌道にのってきた頃に突然、警告や差止請求を受け、商号を変更しなければいけないようなことになれば、これまで作り上げてきたブランドイメージを損なうばかりではなく、自社商品、名刺などの再加工や再作成をともなう等、会社にとって大きな損害をこうむることにも繋がりかねません。安心して経営を行ない、信頼に裏打ちされたブランドイメージを提供し、消費者に定着させるべく、商号だけでなく商標についても、確認しておいた方が良いでしょう。
商号及び商標の調査方法
類似商号の調査
法務局の商号調査端末などで閲覧をする。また、インターネット上で同一・類似の商号が使用されていないか検索してみる。
商標調査
特許電子図書館という特許庁が公開している無料のデータベースを利用する。
株式会社設立後は、設立前とは逆に、第三者が自己と同一、または類似の商号を使用するなど、自社と混同するような会社が存在しないためにも、インターネット等で検索を行なったり、定期的な商標調査を行なったりという方法などで、常に注意を図ることも重要になってくるかと思います。
実際に自社と混同するような会社によって会社の利益が侵害されるようなことが発生した場合に備えて、商標登録の検討を行なうことは、自社のブランドイメージを守る有効な方法の一つです。このような無形の強みを生かすためにも、経営を存続発展させるためにも、商号と商標については、十分に検討のうえ決定されるのがよいと思います。
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