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建物を新築したことによる所有権保存登記

建物を新築したときの登記

建物を新築した時には、所有権保存登記をいたします。所有権の保存登記とは、まだ何も権利の登記をしていない不動産について、はじめてなされる権利の登記のことです(不動産登記法第74条参照)。

土地を既にお持ちの方が、古い建物を取り壊して、新しい建物を建築されたときには、建物について、所有権保存登記を申請します。また、土地と建物を同時に購入されるときには、建物については、所有権保存登記を、土地については、所有権移転登記を申請します。

建築資金を銀行から借りる際には、住宅ローンの抵当権設定登記も同時にされることが多いです。

手続きの流れ

  • 1
    表示登記
    まず、建物が新築されると、建物の所有者は、1ヶ月以内にその建物の物理的現況(木造なのか?何階建?何㎡?)を公示するために「
    表示登記」を行います。この「表示登記」は、通常土地家屋調査士さんが、お客様から委任状をいただいて代理申請します
  • 2
    所有権保存登記
    この次に、
    司法書士がお客様から委任状をいただいて、「誰が所有者か?」を公示するために登記簿に初めて所有者が誰かを書きこみます(所有権保存登記を申請します)

このように、登記簿に誰が所有者になったのかを、初めて書き込み、その後は、この保存登記を基礎として、売買や相続といった所有権の移転登記、抵当権設定登記や抵当権抹消登記といったその不動産に起こるいろんな権利変動を記載していくことになります。

申請する人

所有権保存登記の申請人は?

表題部所有者(表示登記を申請して、所有者と記載された方のこと)が、単独で申請人となります。また、まれに、表題部所有者が亡くなられているケースでは、その相続人が申請となります。

※不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)1項所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

  • 1
    表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人
  • 2
    所有権を有することが確定判決によって確認された者
  • 3
    収容によって所有権を取得したもの(一部省略)

申請する場所

申請する場所は、どこでしょうか?

不動産の管轄法務局に、申請します。
例えば、大阪北区の不動産なら、大阪法務局北出張所になります。京都市中京区の不動産なら、京都地方法務局(本局)になります。

ご用意いただくもの

司法書士に渡す必要書類は・・・
  • 住民票・・登記申請される方の、住民票です。印鑑証明書は、この登記では不要です
  • 委任状・・司法書士が作成したものに、署名と押印をしていただきます。押印は、認印で構いません
※登録免許税の減税の適用がある場合には、賃貸借契約書や社宅の証明書など。ただし、市役所、区役所により扱いが違います。例えば、大阪府八尾市の場合、これらの書類は不要です。

費用

費用総額は、『司法書士報酬+登録免許税(国税)+実費』です。

司法書士報酬 44,000円~(複雑なケースは、別途お見積りします)
登録免許税(国税)

固定資産評価証明書もしくは新築の場合は、㎡単価金から計算した価格の1000分の4(0.4%)です。

居住する建物については登録免許税が1000分の1(0.1%)(長期優良住宅)、もしくは登録免許税が1000分の1.5(0.15%)になる場合もございます。

実費

交通費、郵送費、事前調査費、登記事項証明書取得、など。

以上のように、必要書類を揃え、登録免許税を納めて登記申請すると、1週間から10日後には、権利書(登記識別情報通知)が交付されます。

大阪、京都で不動産登記、商業登記のことなら、司法書士法人渡辺総合事務所までお問い合わせください。
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