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認知症などで判断能力が低下した人の財産管理や生活支援をする成年後見制度への関心が高まっています。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に合う恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
認知症の親がいる親族には欠かせない制度だが、中身や利用手続きがわからずに戸惑ったり、利用開始後に親族後見人が本人(被後見人)の財産を使いこんだりするケースが目立ちます。成年後見制度やその手続きのポイントをご理解ください。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
健康なうちから後見人を決める「任意後見」と判断能力が低下後、本人の親族(配偶者、子供)らが家庭裁判所に後見人選任を申し立てる「法定後見」の2つです。
法定後見制度は、「後見」、「補佐」、「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
すでに判断能力が衰えてる方のために、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
実際、後見人のなり手は後見制度開始当初こそ親族が務めるケースが90%以上を占めましたが、年々財産管理などの知識を持つ専門職後見人の割合が増加しました。昨年は約44%が司法書士、弁護士といった専門職のものでありあました。
成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
後見人は認知症や知的障害などで判断能力を欠く本人の代理人として、家計管理や預貯金取引などの「財産管理」のほか、生活状況を見守り、介護施設や病院への入所や入院の契約といった「身上監護」を行う。申し立ての理由では財産管理関係が圧倒的に多いです。
身上監護も本人の収入と支出、財産を前提にした生活支援といえ、我々後見人は財産管理に精通しています。
しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について定期的(約1年ごと)に家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
半年~1年間の後見業務をまとめて報酬付与の申立てを家庭裁判所におこないます。報酬は、通常本人の財産から家庭裁判所の決定を経て支払われます。月2万円~3万円が多いです。親族の場合は扶養義務との関係も考慮されます。
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