司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
司法書士法人リンク
渡辺行政書士事務所
主な業務地域:大阪・京都・神戸・奈良を中心に、全国の不動産登記・法人対象
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後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
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対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てできる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など (注1) 市町村長 | ||
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 | − | 民法13条1項所定の行為(注2) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1) |
取り消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同 上 (注2)(注3)(注4) | 同 上(注2) |
成年後見人等に与えられる代理権範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) | 同 左(注1) |
(注1)本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
(注2)民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3)家庭裁判所の審判により民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注4)日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
審理期間は、個々の事案により異なり、一概には言えません。
鑑定手続きや成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、約4ヶ月となっています。
家庭裁判所へ申立て
↓
審理
↓
法定後見の開始の審判
成年後見人等の選任
↓
審判の確定(法定後見の開始)
<後見等申立> 司法書士報酬154,000円(税込)+裁判所実費1万ほど
※後見と保佐では、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために裁判所が必要と判断した場合、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要となります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。
※申立てには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。
令和2年3月6日改正
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