司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
司法書士法人リンク
渡辺行政書士事務所
主な業務地域:大阪・京都・神戸・奈良を中心に、全国の不動産登記・法人対象
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行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者です。
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他契約書や遺言書といった権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業務としています。
・会社設立等
代理人として、定款作成し会社設立をお手伝いします。設立だけでなく、その後においても議事録作成、許認可申請をお手伝いすることが可能です。さらには、株式会社のような会社だけではなく、財団法人や特定非営利活動法人(NPO法人)についてもお手伝いいたします。
・許認可・届出手続
建設業、宅建業などの営業を行う際には、各種の許可申請・免許申請や届出が必要となり、その際官公署に提出する書類の作成をお手伝いいたします。
・土地利用
土地の開発行為を行う際には、正式の行政手続きを経たうえで行わなければなりません。そこで、開発行為許可申請、土地利用許可申請、または農地法に関連する許可申請などが必要になってきます。このような許可申請について書類作成をお手伝いいたします。
・自動車に関する手続
自動車に関する手続、すなわち、自動車登録申請、検査申請などについて行政書士が書類作成、届出を行います。さらに、自動車を利用した営業を行う際にも、たとえばタクシー営業許可申請、レンタカー許可申請などが必要になります。その場合、行政書士がお手伝いすることが可能です。
・書面の作成業務
各種の契約手続の相談から契約書の作成業務、内容証明郵便の作成・送付を行っています。
・戸籍、外国人関係
戸籍の各種届出・手続を行う際に行政書士がお手伝いすることが可能です。また、外国人登録、外国人在留資格認定証明書交付申請、帰化申請などの外国人の方の諸手続について書類作成・申請等のお手伝いをいたします。
・相続関係
相続人間で、遺産をめぐる争いが生じないように前もって準備をしておくために、相続に関する相談、遺言書の作成のお手伝いをいたします。また、相続開始後において遺産目録の作成、戸籍の調査を行います。
行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
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