司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております

(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

司法書士法人リンク

渡辺行政書士事務所

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有限会社を株式会社にする登記

平成18年5月に会社法が施行され、資本金1円、役員1名から株式会社が設立できるようになったため、有限会社法が廃止されました。

旧商法時代(~平成18年5月)に設立された有限会社はそのまま存続しますが、株式会社に変更することもできます。

有限会社から株式会社へは、商号を変更することで移行することができます。つまり、商号の変更ですから、株主総会の特別決議だけで変更できるということになります。
※特別決議…過半数の議決権を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要

ただし、安易に変更されずに、株式会社となるメリット・デメリットを考慮したうえで変更されることをお勧めいたします。

メリットとデメリット

メリット

  • 信用力が高くなる。
    一般的に「有限会社」より「株式会社」の名称のほうが、信用力が高く見られる場合が多いです。
  • 資金調達がしやすくなる。
    閉鎖的な会社を想定した有限会社に比べ、第三者からの出資による増資手続きが容易です。
  • 株式の内容を自由に決めることができる。
    有限会社では株式の内容が固定化されており、株式譲渡制限規定等を自由に決めることができませんが、株式会社では株式譲渡制限規定を廃止することもできます。


デメリット

  • 役員の任期を定める必要がある。
  • 毎年、決算公告をする必要がある。
    決算公告はホームページ以外の方法(官報や新聞)だと、数万円~数十万円のコストが発生します。

上記は一例です。
なお、商号変更の登記と同時に、資本金の額の増加その他の変更登記を同時にすることができます(ただし、本店移転の登記とは同時にすることはできません)。

手続の流れ

お打ち合わせ・ご依頼

事前商号調査(当事務所にて)
会社代表印の発注
必要書類の収集

定款作成(当事務所にて作成。公証人の認証は不要です)

株主総会の承認

必要書類の作成、押印
(当事務所にて作成)

登記申請(1W~2Wで完了)

ご用意いただくもの

・登記事項証明書
・定款
・会社代表印
・印鑑カード(現在の市町村外へ移転)

費用(税込)

115,000円
(登録免許税60,000円、司法書士報酬55,000円)

※登記事項証明書(480円/通)、印鑑証明書(450円/通)、郵送料は別途ご負担いただきます。
※商号以外の変更も併せてされる場合の報酬についてはお問い合わせ下さい。

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  • 電話ではうまく説明できないので、書類を持って行きたい
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代表者:渡邉 善忠

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大将軍一条町39番地
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主な業務地域

大阪市、大阪府下、京都、
兵庫、奈良、滋賀、和歌山。
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