司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております

(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

司法書士法人リンク

渡辺行政書士事務所

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住宅ローンの借り換え

借り換えとは・・

借り換え、特に住宅ローンの「借り換え」とは、現在借りている住宅ローンより金利の低い住宅ローンを新たに借りて、元の住宅ローンを一括返済することをいいます。

借り換えをすることによって、毎月の返済額を軽減するために行います。しかし、新しいローンを組むことと同じ意味をもちますので、最初に住宅ローンを契約した時と同じく、諸経費がどうしても発生してきてしまいます。

金融機関への保証料、事務手数料、司法書士への登記費用等が必要になってくるので、これらのコストも含めて、借り換えの効果があるかどうかをチェックすることが必要となってきます。

この中で、司法書士の手数料をチェックすることが重要になります。

当事務所の報酬

住宅ローンの借り換えは一般的には、金利差が1%、返済期間が10年、ローンの残高が500万円以上の場合に住宅ローンの借り換えを考慮します。金利差があればあるほど、残り期間が長ければ長いほど、残金が多ければ多いほど毎月の返済額を軽減する効果が大きくなるといういことです。

借り換えの特徴

住宅ローン借り換えの特徴

メリット

今までの金利より低い金利のものに借換えることにより、返済総額の減少、月々の返済額が軽減される等のメリットがあります。

デメリット
  • 手続きは、新しいローンを組むことと同じなので、諸経費(金融機関への保証料、事務取扱手数料、司法書士への費用、報酬等の諸費用)がかかってしまいます。
  • 固定金利型から変動金利型等に借り換えた場合、金利上昇リスクを負うことになります。

手続きの流れ

  • 1
    お打ち合わせ・ご依頼
  • 2
    登記委任状へ押印
  • 3
    登記申請(1週間~10日で完了)

登記完了後、登記事項証明書、完済書類一式をお渡しいたします。

※なお、当司法書士事務所にご相談される前に、銀行(住宅ローンの借り換え先銀行)に他の司法書士に登記依頼することをお伝え下さい。

ご用意いただくもの

借り換えに必要な書類(登記手続きは、抵当権設定登記と抵当権抹消登記の2つの登記をします。住宅ローン契約当初から住所が変更されている方は、住所変更の登記が必要になるケースがございます。)

抵当権設定登記の書類
  • 抵当権設定契約書(登記原因証明情報が別途あればその書面も)
  • 不動産の権利証もしくは登記識別情報
  • 融資を受けられる方の印鑑証明書(申請の日より3ヶ月以内のもの)
  • 銀行等の代表者事項証明書(代表者の記載があるもの、申請の日より3ヶ月以内のもの)
  • 債権者及び債務者双方の委任状(実印の押印が必要です)
抵当権抹消登記の書類
  • 登記原因証明情報(抵当権解除証書・抵当権放棄証書等):通常は金融機関から発行されます
  • 抹消登記する抵当権の抵当権設定契約書(登記原因証明情報):通常は金融機関から返却されます
  • 金融機関からの委任状:通常は金融機関から交付されます
  • 代表者事項証明書(有効期間は発行日から3ヶ月以内です):通常は金融機関から交付されます
  • 依頼人から司法書士への委任状(司法書士が作成します。お客様の認印でかまいません)
  • 場合によっては変更証明書:通常は金融機関から交付されます

費用

司法書士報酬(抵当権設定) 55,000円(税込)+登録免許税(国税)
司法書士報酬(抵当権抹消) 16,500円(税込)+登録免許税(国税)

その他、住所変更登記等が必要となる場合があります。

※登記事項証明書、郵送料等は別途ご負担いただきます。

登録免許税
抵当権設定 借入金額(債権額)の0.4%
抵当権抹消

不動産1筆につき1,000円

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  • 認知症の母の財産、どうやって管理すればいい?
  • 大阪市内の会社の総財務担当者ですが、問い合わせしてもよろしいでしょうか?
  • 電話ではうまく説明できないので、書類を持って行きたい
  • 不動産登記の印紙代って、50万円?

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代表者:渡邉 善忠

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