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消滅時効とは、売掛金等の債権について、「債権回収をせず放置している」または「支払いの催促はしたが相手が払ってくれない」という状態のまま一定期間が経過した場合に、その債権が消滅してしまう制度のことです。ただし、債権消滅の効果が発生するのは、相手方(債務者)が時効によりその債権は消滅したと主張したときです。
消滅時効が完成する期間(時効期間)は、原則10年です。しかし、商取引による債権(商行為によって発生した債権)の場合は5年となりますので、経営者の方が取り扱う債権のほとんどは5年の消滅時効の対象になると思われます。
*債権の種類によっては5年より短い期間となるものもあります。債権管理を行うに当たっては、取り扱っている債権がどの時効期間の対象になるのか下記を参考に確認しておく必要があります。
一般的な民事上の債権 | 10年 |
商取引により生じた債権 | 5年 |
工事請負代金等 | 3年 |
卸売・小売による商品売却代金等 | 2年 |
運送費、宿泊費、飲食代金等 | 1年 |
時効中断という制度により、これまで経過した期間をリセットして振り出しに戻すことができます。
時効を中断させる手段として、①相手方(債務者)に対して訴えの定義など裁判上の請求手続きをする方法、②相手方の財産に対して裁判上の差押さえ手続きをする方法があります。また、③相手方(債務者)が売掛金等の存在を承認した場合にも時効は中断します。
≪時効を中断させる事由≫ |
①請求 |
②差押え、仮差押え又は仮処分 |
③承認 |
ここで注意が必要なのは、口頭や書面による督促や、内容証明郵便による請求通知など、一般的に請求と呼ばれている行為をした場合の取り扱いです。これらの行為は、裁判外での請求(時効制度上は「催告」といいます)となりますので、その行為のみでは時効中断の効果は発生しません。
時効制度における催告の効果は、消滅時効の完成をいったん延期できるというものです。例えば、消滅時効の完成時期が迫っているが訴え提起の準備に時間がかかるのでとても間に合わないという場合に、まず、時効が完成するまでに内容証明郵便による請求通知(催告)をしておき、次に通知をした日から6ヶ月以内に訴えを提起すれば、その6ヶ月の間に当初の時効期間の完成時期を迎えていたとしても時効中断の効果が発生します。ただし、催告により期間を延長できるのは1回だけですので注意が必要です。
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