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まず、差押命令書が1通かどうかをご確認ください。
会社としては、給与手取り額全額を供託することも可能ですが、従業員にとっては、差押が禁止されている一定額を給与から差し引いて供託し、残額を給与として直接支払ってもらった方が喜ばしいと思います。
差押が禁止されている一定額を算定する場合には、まず給与支給総額(通勤手当を除く)から、所得税・住民税及び社会保険料等の法律上当然に控除すべきである法定控除額を差し引いた手取り額を基準に考えていくことになります。
なお、私的な契約に基づく給与からの天引き額、例えば、住宅ローンや生命保険料といった額は法定控除額には含まれません。
そうした控除後の手取り額の4分の3に相当する額が、「差押が禁止されている一定額」となります。つまり、手取り額が20万円の場合は、15万円は従業員にとって最低生活を維持する為に必要な額として、従業員に給与として支払い、残額の5万円を、差し押さえた債権者へ支払うか、供託することになります。
差し押さえられる額が5万円ということになると、借りているお金が多額の場合には、全額を返済するまで年月がかかることとなり、差し押さえられた総額を満たすまで、従業員は本来の手取り額の4分の3しか給与として受け取れませんし、会社としても支給される都度、債権者に支払うか、法務局に供託し続けなければなりません。
なお、従業員の控除後の手取り額が44万円以上の場合、「差押が禁止されている一定額」は、33万円となります。つまり、控除後の手取り額が48万円の場合、33万円を差し引いた残額15万円を債権者に支払うか、法務局に供託することになります。
※扶養債権(離婚後の子供への養育費等)に基づく差押の場合は、上記「4分の3」は、「2分の1」となりますので、ご注意ください。
※賞与も上記と同様の取り扱いになります。
給与の支給日以降であればいつでも供託できます。なお、本来は、支給日に供託をすべきですが、会社は、給与が遅配しているなどの場合を除いて、支給日以降に供託する場合でも、遅延損害金を付す必要はないと考えられています。
給与の支払い場所(原則として従業員の勤務地)の最寄の法務局。
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