司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております
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成年後見登記制度とは何ですか?
成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などを登記し、登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
登記はどこでするのですか?
東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務を取り扱っています。
窓口での証明書の交付は、東京法務局及び各法務局・地方法務局でも取り扱っています。
どんなときに登記するのですか?
後見等開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときに、家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。
本人や成年後見人等の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは、「変更の登記」、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは、「終了の登記」を申請する必要があります。
成年後見制度を利用するとどんな制限がされますか?
後見開始の審判を受けることは、判断能力を欠く常況にあるため、自分で財産を管理することができません。したがって、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、成年被後見人が単独で有効な法律行為ができないことになります。その他、様々な資格制限があり、代表的なものとしては次のとおりです。
① 成年被後見人には選挙権・被選挙権がありません。
② 印鑑登録をすることができません。
③ 株式会社の取締役、監査役になることはできません。
④ 専門的資格を必要とする次のような職業に就くことができません。
弁護士、司法書士、弁理士、行政書士、公認会計士、税理士、医師・薬剤師、 社会福祉士、介護福祉士
⑤ 免許や登録が必要とする次のような営業をすることができません。
古物営業、警備業、旅行業、質屋営業、薬局、一般労働者派遣業
後見制度支援信託とは、どのような制度ですか?
続発する成年後見人の不正着服を受け、後見人が家庭裁判所の審査を経た上で必要額を信託銀行から引き出す「後見制度支援信託」を導入されました。
後見制度支援信託とは、後見開始当初に弁護士・司法書士等の専門職後見人が本人の財産を管理し、本人の生活費等の管理口座以外の預貯金等の財産を信託銀行と信託契約を締結しておいたうえで、将来、本人に急な支出の必要が生じた場合には、親族後見人が家庭裁判所にその旨を申請し、家庭裁判所は支出目的と必要性を調査した上で許可を付与し、信託銀行は家庭裁判所の許可を受けて、必要額の払い戻しを行うという制度になっています。また、生活費等の管理口座についても、その収支が赤字になると想定される場合には、信託銀行は定期的に一定額を補充分として振り込むことになります。
同信託を利用するか否かは、家庭裁判所が成年被後見人の財産状況などを見て、支援信託を利用することになります。
支援信託の運用は、現在のところ試行錯誤の段階ですが、概ね、本人の財産のほとんどが預貯金であること、遺言がないこと、専門職が信託契約を締結したあと引き継ぐ適正な親族後見人候補者が存在していること、などを基準にしている家庭裁判所が多いようです。
成年後見人は、新たに生命保険や火災保険に加入することができますか?
①まず、火災保険については、本人の財産を不足の災害等から保全するために新たに保険
契約を締結することができます。 ②次に、生命保険については、加入することは許されないと考えられています。
あくまでも、本人の利益のためにするものですから、「相続対策のため」という理由では合理性がないと考えられています(生命保険については、本人の死後、本人の配偶者の生活のために必要と認められる場合などについては一定の合理性はあると考えられます。)。
また、「孫の学資のため」ということで学資保険に加入するということについて
も同様の考えです(ただ、本人の未成年の子など扶養義務がある場合に学資保険に加入することは、一定の合理性はあると考えられます)。
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