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査証(VISA)と在留資格
一般に「ビザがある」といえば「在留資格がある」というように、査証(VISA)=在留資格のように思われていることが多いようですが、実は、査証(VISA)と在留資格は全くの別物です。
査証(VISA)とは、海外にある日本の大使館や領事館において発行されるもので「旅券が有効かつ真正であり、 入国目的からみて、入国することについて問題がない」ということを、入国審査官に推薦するもの(査証の相互免除国等は不要)であり、これがあるからといって必ず上陸が保証される訳でも、在留資格が付与されるわけでもありません。査証(VISA)は入国時の入国審査後、在留資格が付与されると、使用済みとなります(数次有効なものを除く)。
在留資格とは、入国時に付与される法的地位のことです。
オーバーステイ
オーバーステイとは不法滞在のことです。在留資格に定められた在留期間満了後も日本に滞在している超過滞在のほか、日本に不法入国しているものも不法滞在といわれています。
資格外活動許可書
日本に在留している外国人は「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「日本人の配偶者等」などといった活動に制限のない在留資格を除き、在留資格に定められた活動の範囲外では、収入を得ることも、報酬を得ることもできません。
在留資格に定められた範囲外で収入を望む場合、その就労活動ごとに資格外活動の許可が必要になります。
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