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夫婦でマイホームを購入します。持分は2分の1ずつでいい?
持分は、「それぞれが負担する金額の割合」で決まります。
不動産を取得した時、複数の所有者を登記することができます。
これを「共有名義」と言います。
共有名義にする場合、各所有者ごとの「持分」(割合)を決めて登記する必要があります。
持分は、夫婦だから単純に2分の1ずつ、というわけにはいきません。
住宅の購入価格と諸費用 (引越代や家具購入費など間接的にかかる費用は除きます)を含めた総額に対して、
それぞれいくらずつ負担したのかによって決まります。
例をあげてみましょう。
マイホームの総額4200万円(購入価格4000万円+諸費用200万円) 夫 自己資金 300万円 住宅ローン2500万円 |
この場合、夫の負担する額は2,800万円、妻の負担する額は1,400万円となります。
不動産購入にあたっては、夫のお金と妻のお金を明確に区別しなければなりません。
妻が妻の親から援助を受けた場合は、妻のお金として計上します。
上記の例での持分は 「夫4,200分の2,800 、妻 4,200分の1,400」、すなわち、「夫3分の2、妻3分の1」となります。
共有者全員の持分を足すと、「1」になります。
なお、実際に負担した割合で決まる、 といっても、あまり細かいところまでこだわる必要はありません。
たとえば、総額4,200万円のうち夫が2,812万3,456円負担し、残りの1,387万6,544円を妻が負担したからといって、
共有持分を 「夫42,000,000分の28,123,456、妻42,000,000分の13876,544」とする必要はありません。
差額が、贈与税の基礎控除額 (110万円)以内であれば問題ありませんので、
この場合も、「夫3分の2、妻3分の1」として構いません(夫から妻へ12万3,456円贈与したことになります)。
ここで、大切なことがあります。
それは、「単有名義にするか共有名義にするかは、売買契約前に決めておく」ということです。
売買契約時に夫婦の持分をいくらずつにするか、ということまでは決まっていなくても構いませんが、
単有名義にするか共有名義にするかはあらかじめ決めておく必要があります。
共有名義にする場合、売買契約書へ連名で署名・押印しますし、
売買契約締結前にされる重要事項説明も共有名義となる人全員が聞き、
重要事項説明書へも連名で署名・押印します。
万が一、単独名義で売買契約書を交わした後、決済日(実際にお金が動き、所有権が買主に移転する日)前に共有名義へ変更する事情が生じれば、不動産会社へ連絡して、それぞれの書類へ署名押印を付け加えるか、もしくは書類自体を差し替えるなど何らかの手続が必要となります。
余計な手間を省くためにも、誰の名義にするかは早めに検討しておきましょう。
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