司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております

(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

司法書士法人リンク

渡辺行政書士事務所

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なぜ登記が必要なのか

なぜ、不動産の登記をしないといけないの?

それは、誰かが突然「この不動産は私のだ!」と言いだしたときのためです。

ここで、「いや、私のです」と言うだけでは権利者としては認められず、不動産の登記をして初めて権利者と認められます。つまり、「この不動産は私のものだ」と言う人が複数いる場合、その不動産について登記をしていない人は、本物の権利者として主張することができないのです(民法177条)。

登記をしない人に「権利者として主張できない」というペナルティを与えることによって、登記を促し、実際の権利関係と登記簿が一致する状態を維持しています。

登記簿は一般公開されていますので、誰にでも、不動産の権利関係がわかるようになっています。これにより、円滑で安全な不動産取引が可能になります。

大切な財産である不動産を守り続けるためにも、登記は必ずしましょう。

参照:
民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

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