あまり、聞きなれないかもしれませんが、不動産を「交換」することにより、所有権を移転させることができます。
田中さんが所有する「土地A」を鈴木さんに譲渡するかわりに、鈴木さんの所有する「土地B」を田中さんに譲渡したい。
こういった場合、田中さんと鈴木さんで「交換契約」を交わし、「土地A」→田中さんから鈴木さんへ、所有権移転登記「土地B」→鈴木さんから田中さんへ、所有権移転登記と、「土地A」、「土地B」それぞれの不動産について、登記の申請をします
資産を交換した場合、通常、その資産を時価で売却したものとして課税されます。
つまり、土地A・Bともに時価5000万円とすると、田中さんも鈴木さんも、自分の土地を5000万円で売却して相手の土地を5000万円で購入したものとして、譲渡益(売却益)に対して課税されることになります。
ただし、「固定資産の交換の特例」の条件を満たせば、個人の場合は、譲渡がなかったものとされ、非課税となります(法人の場合は、圧縮記帳することができますので、詳しくは税理士へお尋ね下さい)。
「固定資産の交換の特例」が受けられる場合でも、交換差金が発生する場合は、その交換差金が課税対象となりますので、注意が必要です。
登記完了後、登記事項証明書、登記識別情報(旧権利証)、交換契約書類一式をお渡しいたします。
その他、内容により別途ご用意いただくもの等ございます。
| 司法書士報酬 | 110,000円(税込)+登録免許税(国税) |
|---|
※郵送料等は別途ご負担いただきます。
※大阪府大阪市北区のA土地・B土地を交換し、2件の交換登記中の「A土地(評価額500万円~1000万円)」分を申請する場合(交換差益金が生じない場合です・B土地分も同額です)
| 登録免許税 | 固定資産評価額×2% (固定資産税納付書に記載している評価額をご参照ください) |
|---|
お手続きについて、費用について、わからないことやご相談がございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご予約の上、お越しください。
初回のご相談は無料です!
司法書士2名と事務員7名で親切、丁寧な対応を
心がけております。ぜひ相談ください。
(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・三重など以外の地域の方は、06-6136-3751 へおかけ下さい)
電話受付時間:9:30〜18:00 (土日祝は除く。大阪オフィス)
※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。
※LINEの友だち追加で、お手軽に問合せできるようになりました。
※司法書士の仕事としてご依頼いただく場合、契約後からは費用が発生しますが、
ご相談のみでは司法書士報酬を頂戴していませんので安心してご相談ください。