後見制度支援信託とはどういうものでしょうか?
後見制度支援信託とは、成年後見を開始する場合で、特に専門職(弁護士・司法書士)がかかわるべき問題もなく、後見人候補者として親族が相当な場合の話です。
親族が成年後見人になっていて、親族後見人が成年被後見人の財産を着服するという万一の不祥事を事前に防止する目的で、成年被後見人の当面使わない預貯金が一定額以上ある場合に、家庭裁判所がその財産を信託銀行に預けるように指示する制度です。
日常生活に必要な普通預金は一定の範囲で本人のもとに残され後見人が管理をします。それ以外の財産は信託財産とされます。
まとまった資金が必要な場合に信託財産を利用するには、親族後見人が家庭裁判所に申立てをして一部解約払戻しの許可(「指示書」というものが出されます)をもらう必要があります。
成年後見の申立てがなされる。
家庭裁判所が信託制度を活用するのが相当であるかを判断すると、裁判所は、後見人候補者である親族に対して、信託活用を了解するか専門職(弁護士・司法書士)による後見監督人選任を希望するかを尋ねます。
信託活用を親族後見人が了解した場合、裁判所は、親族後見人と同時に専門職後見人を選任して複数後見の形をとるか、先に専門職後見人を選任したうえでその後親族後見人に引き継ぐ形をとるかを決めます。
以上の手続き後、親族後見人のみとなり、後見人としての職務を全うし、また必要に応じて信託一部解約の申し出をします。
弁護士・司法書士などの専門職後見人は、財産目録調製や収支予定表の作成といった通常の後見人としての職務のほかに、信託利用の適否の判断と信託の内容の決定、信託契約締結という職務を行います。
親族後見人の職務は、日常生活に必要な費用を支出し、収入を把握し、財産について管理をすることですが、日常の費用を超えるまとまった資金が必要な場合には前述のように信託一部解約の申出を行います。
信託財産は、法的には成年被後見人の財産から切り離されますが、元は本人の財産であるので、成年被後見人本人のために積極的に活用することが求められます。
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