夫(妻)が行方不明である場合(その2)

例えば、こんな時は・・夫(妻)が行方不明の場合、どのような法的手続きをとればよいでしょうか。

大きく2つの手続きがありますので、次に、2つ目の手続きとして・・・

配偶者と「離婚を希望」する場合には離婚調停・離婚訴訟を提起する手続

配偶者を死亡したものとみなすのではなく、配偶者を離婚したい場合には、行方不明者を相手方として、離婚調停離婚訴訟を提起します。

手続き概略、流れ

行方不明者の配偶者を相手方として調停の申立てを行います。

調停が不成立になりますので、行方不明者を被告として離婚訴訟を提起します。

訴状が送達されないので、公示送達の申立てを行い、訴訟の場で主張・立証活動が行われます。

離婚を認める判決がなされて、離婚が成立します。

費用の目安(税込)

離婚調停・離婚訴訟ともに司法書士には代理権がありませんので、書類作成・ご相談を受けることにより支援いたします。
弁護士には、代理権が有ります。

調停・訴訟書類作成・・・・各110,000円

不動産登記(離婚による財産分与での所有権移転登記)・・・・手数料5万2,500円~プラス登録免許税

ご参考

大阪離婚相談サイト(運営:渡辺司法書士・行政書士事務所)

こちらも、ご参考に。

http://www.rikonsoudan-office.com/

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