住宅ローン等を完済したら、土地・建物に登記されている抵当権を抹消するために、
法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
金融機関から抵当権の抹消登記をするために必要な書類が交付されます。
・注意点
金融機関から交付される書面の中には有効期限(三か月以内)があるものもございます。
手続はお早めに。
お打ち合わせ・ご依頼
登記委任状へ押印 
登記申請(1週間~10日で完了)
⇒登記完了後、登記事項証明書、完済書類一式をお渡しいたします。
次の書類は、銀行などの金融機関から交付されています。
・解除証書(弁済証書・放棄証書など)
・登記済証または登記識別情報
・金融機関の代表者事項証明書(三か月以内)
・金融機関の委任状
司法書士報酬16,500円(税込)+登録免許税(国税)
※郵送料等は別途ご負担いただきます。
<登録免許税>
不動産1筆につき1,000円
※住所変更されている場合は、司法書士報酬11,000円(税込)+登録免許税1,000円×物件数がプラスされます。
お手続きについて、費用について、わからないことやご相談がございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご予約の上、お越しください。
初回のご相談は無料です!
司法書士2名と事務員7名で親切、丁寧な対応を
心がけております。ぜひ相談ください。
(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・三重など以外の地域の方は、06-6136-3751 へおかけ下さい)
電話受付時間:9:30〜18:00 (土日祝は除く。大阪オフィス)
※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。
※LINEの友だち追加で、お手軽に問合せできるようになりました。
※司法書士の仕事としてご依頼いただく場合、契約後からは費用が発生しますが、
ご相談のみでは司法書士報酬を頂戴していませんので安心してご相談ください。