離婚による財産分与の登記

離婚により、今まで夫婦で住んでいた不動産の名義を、一方の名義に変更する登記手続きのお手伝いを致します。

  • 夫婦共有となっている不動産で、一方(夫)の持分を他方(妻)に財産分与で譲渡し、単独名義にする。
     
  • 夫名義の不動産を、妻へ財産分与で譲渡し、妻の単独名義にする。

住宅ローンが残っている不動産を、財産分与で名義変更しようとお考えの場合は、下記のリンクを確認ください。

手続きの流れ

  • 1
    お打ち合わせ・ご依頼
  • 2
    必要書類の収集
  • 3
    必要書類の作成、押印
  • 4
    登記申請(1週間~10日で完了)

登記完了後、登記事項証明書、登記識別情報(旧権利証)、など一式をお渡しいたします。

ご用意いただくもの

  • 財産分与の内容が書かれた公正証書、調停調書、合意書等(無ければ結構です)
  • 登記事項証明書
  • 権利証または登記識別情報
  • 財産分与をする方の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
  • 財産分与をする方の印鑑(実印)
  • 財産分与を受ける方の住民票写し
  • 財産分与を受ける方の印鑑(認印可能)
  • 固定資産評価証明書又は固定資産税の課税明細書

その他、内容により別途ご用意いただくもの等ございます。

費用

司法書士報酬 55,000円(税込)+登録免許税(国税)
※郵送料等は別途ご負担いただきます。
登録免許税
登録免許税 固定資産評価額×2%
(固定資産税納付書に記載している評価額をご参照ください)

ご相談予約はこちら

お手続きについて、費用について、わからないことやご相談がございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご予約の上、お越しください。

初回のご相談は無料です!

  • 不動産登記の名義って、変更しないといけない?
  • 家族に内緒で、実家の相続問題を相談したい
  • 手続き費用はどのくらい?​
  • 認知症の母の財産、どうやって管理すればいい?
  • 大阪市内の会社の総財務担当者ですが、問い合わせしてもよろしいでしょうか?
  • 電話ではうまく説明できないので、書類を持って行きたい
  • 不動産登記の印紙代って、50万円?

司法書士2名と事務員7名で親切、丁寧な対応を
心がけております。ぜひ相談ください。

お電話でのご相談予約はこちら

0120-958-896

(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・三重など以外の地域の方は、06-6136-3751 へおかけ下さい)

電話受付時間:9:30〜18:00 (土日祝は除く。大阪オフィス)
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※司法書士の仕事としてご依頼いただく場合、契約後からは費用が発生しますが、
ご相談のみでは司法書士報酬を頂戴していませんので安心してご相談ください。

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