平成18年施行の会社法により、機関設計の柔軟化が図られました。会社によって、その事業規模や特性に異なりますので、全ての株式会社に対して一律に特定の機関の設置を義務付けるのは、現実的ではないからです。
最低限のルール(条件)を定めて、後は会社がその規模や特性に応じて自由に機関構成ができるようになったのです。
会社の形態、規模 | 機関 |
|---|---|
非公開会社(大会社以外) | 取締役 |
非公開会社(大会社以外) | 取締役+監査役 |
非公開会社 | 取締役+監査役+会計監査人 |
非公開会社(大会社以外) | 取締役会+会計参与 |
非公開会社/公開会社(大会社以外) | 取締役会+監査役 |
非公開会社/公開会社(公開会社は大会社以外) | 取締役会+監査役+会計監査人 |
非公開会社/公開会社(大会社以外) | 取締役会+監査役会 |
非公開会社/公開会社 | 取締役会+監査役会+会計監査人 |
非公開会社/公開会社 | 取締役会+委員会+執行役+会計監査人 |
機関設計を変更すると、それと併せて、他の登記の申請も必要となるケースがあります。
ご依頼の多い機関設計のうち、代表的な事例を挙げてみます。
取締役会を設置しているが、実質、自分ひとりで会社を経営しているため、取締役会を廃止し、もっともシンプルな機関設計にしたい。監査役も必要ないのであれば、廃止したい。
| 登録免許税 | 70,000円(資本金1億円超の会社は9万円) |
|---|---|
| 報酬 | 77,000円~(税込) |
会社が大きくなってきたので、取締役会を設置して、取締役会でものごとを決められるようにしたい。
| 登録免許税 | 70,000円(資本金1億円超の会社は9万円) |
|---|---|
| 報酬 | 77,000円~ |
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