☆ご注意
手続き中は、一定の職業(保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者など)に就くことができません。
手続き終了後、この制限は解除されます。
自己破産とは、裁判所に申立てすることにより、持っている財産を手放した上で借金を全て免除してもらう手続きです。
手放した財産は現金化され、債権者に分配されます。
自己破産手続きは次の2種類です。
※免責不許可事由とは、
借金を免除(免責)するかどうかは、裁判所が決めます。その判断材料として、今までの借入れの経緯や破産手続きに対する姿勢などが考慮されます。その中でも、借金の免除が許されない事情(免責不許可事由)があらかじめ定められています。ですが、免責不許可事由がある場合でも、破産手続きに対する姿勢や今後の生活態度の改善度合などにより、免責を得られる可能性もあります。
<免責不許可事由>
・浪費やギャンブルで借金をした
・返済できないと分かりながら(債権者をだまして)借金をした
・財産隠避や不利益な処分、財産価値をさげるような行為
・一部の債権者にのみ優先的に返済
・裁判所へ虚偽の債権者名簿を提出
・以前の自己破産又は民事再生から7年経っていない
《司法書士報酬》
220,000円(税込・債権者5社まで)
6社目以降は1社につき11,000円(税込)加算。
《裁判所実費》
3万円ほど。ただし、管財事件の場合、管財人費用(20万円~)を別途ご負担いただきます。
※郵送料等は別途ご負担いただきます。
※申立~免責の確定まで3~5ヶ月
面談・ご依頼
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各債権者へ受任通知発送
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各債権者から取引履歴到着
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残債務額の確定
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必要書類の収集、申立書作成
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裁判所へ申立て(ご本人の住所地を管轄する地方裁判所)
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破産審尋(裁判官との面接。申立内容に問題等なければ省略されることもあります。)
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破産手続きの開始決定・同時廃止決定
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官報に掲載
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免責審尋(裁判官との面接。免責不許可事由に問題なければ省略されることもあります。)
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免責許可決定
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官報に掲載
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免責確定
住民票や戸籍謄本、給与明細書のほか、詳細は面談時にお知らせします。
自己破産について、専門サイトでさらに詳しくご紹介します。
お手続きについて、費用について、わからないことやご相談がございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご予約の上、お越しください。
初回のご相談は無料です!
司法書士2名と事務員7名で親切、丁寧な対応を
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※司法書士の仕事としてご依頼いただく場合、契約後からは費用が発生しますが、
ご相談のみでは司法書士報酬を頂戴していませんので安心してご相談ください。