株主名簿の整備

株主名簿を整備しよう-株主の間でトラブルが発生する前に-

家族・親族経営による会社の多い日本の中小企業においては、株主名簿が適正に整備されていない会社が少なくありません。

  • 株主がなくなっているにもかかわらずほったらかしにしていたら、株式の相続人が突如現れ会社経営に口出しをしてきたり、株主総会の決議ができなかったり・・・
     
  • 会社設立時、社長1人が出資したが、当時は発起人(出資者)が7名必要だったので名義を借りて発起人になってもらったが、今になって株主の権利を主張してきた・・・

など、株主名簿が整備されていないため大きなトラブルに発展する可能性があります。また、株主名簿の整備不良は、会社法976条7項により過料の制裁があります!

一般の中小企業においては、株主名簿の記載事項がそれ程多くありませんので、作成に多大な手間や費用がかかることもありません。こまめに、株主名簿を作成・変更しましょう!

株主名簿の記載事項<会社法で決まっています>
  • 1
    株主の氏名(法人の場合は名称)および住所
  • 2
    株主の有する株式の数(種類株式を発行しているときはその記載も)
  • 3
    株主が株式を取得した日
  • 4
    株券を発行しているときは株券番号
  • 5
    株式に質権を設定した場合は、質権者の氏名(法人の場合は名称)及び住所
  • 6
    株式に質権を設定した場合は、質権の目的である株式
  • 7
    株式が信託財産に属する場合はその旨の表示

株式名簿の様式は決まっていません。上記事項が記載されていればかまいません。

※以下に掲げる記載例はサンプルです。作成に際しては、会社のないように即したものを作成してください。

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