離婚による財産分与で、不動産の名義をどちらか一方へ名義を変更しようとする場合に、
住宅ローンが残っていると、不動産の名義・住宅ローンの名義も、簡単に変更することはできません。
銀行は、住宅ローンの融資と同時に、担保として土地や家・マンションに抵当権を設定しています。
その契約書に、「金融機関の承諾なしに名義を変えてはならない」と記載されているのが一般的です。
まず、契約書を確認しましょう。
記載がある場合は、銀行へ承諾を得る必要があります。
家の名義を変更する場合
住宅ローンは「申込人本人が所有し居住するための家に対して融資」しています。
当初の融資条件と異なるため、銀行側は融資額の一括返済を求めてくる可能性はあります。
家もローンも夫から妻へ名義を変更したい場合
住宅ローンは、銀行と申込人の間の問題です。
簡単に名義を変えることはできません。
この場合、引き受ける人(妻)が、新たに、住宅ローンを申し込み、今までのローンを一括返済することで
名義を変更する方法となります。
しかし、専業主婦やパート勤務では、ローンの審査は難しいかと思われます。
正社員として働き、返済基準を満たす年収を得ていることが前提となります。
一般的には、困難な場合が多いようです。
<現状維持でいく>
夫と妻の間で、妻が夫に家賃を支払い住み続ける(賃貸借契約)または、無償で住み続ける(使用貸借契約)を取り交わしておくことにより自分の権利をできる限り保全する方法があります。
妻への所有権移転の仮登記をしておくのも方法です。
「仮」登記は、登記簿上の順位を確保できるので、将来に向けて権利を保全するといった意味では、効果的です。
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