「休眠している会社を残しておく必要がなくなった」「事業に失敗した」など、自ら会社を閉鎖する場合には、解散と清算手続きを経る必要があります。
会社を解散し、営業取引活動を停止させます。
事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」を選任し、今後清算人が会社の清算業務をおこないます。
清算人は、会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知及び「官報」に掲載公告します。
通知・公告後,2月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖します。
なお、債務超過の会社は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きを選択する必要があります。解散後に、債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるあたり、著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ります。
※官報とは、国が発行する機関紙です。
法定された手続きに従わないで解散・清算をしてしまうと、閉鎖後に清算人が責任を追及される可能性があるのでご注意ください。
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